| タイトル | : Re^3: 14級の慰謝料 |  
| 記事No | : 23 |  
| 投稿日 | : 2007/08/12(Sun) 13:05 |  
| 投稿者 | : 山本安志  |  
 > 赤本基準とは何でしょうか? 財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部著『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)』という本があり、これに記載されている基準で、交渉や裁判の基準になります。 14級のむちうちの場合は、通常は3−5年くらいのライプニッツを 使います。 >  > 逸失利益が14級の場合年収×5%×プラニッツ係数 > となっていますが、希望すれば、必ず支払われるものですか? 
 
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