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タイトル退職金
記事No1016
投稿日: 2010/05/11(Tue) 09:47
投稿者匿名
私は個人のA税理士事務所に7年間勤めています。A事務所には退職金規程があります。
A事務所の所長は病気の悪化により業務が出来なくなってしまったので廃業し、新たに開業したB事務所が関与先の受託業務を継承することになりました。私はB事務所で雇ってもらうことが出来ました。
このケースで私はA事務所から退職金を貰うことは出来るのでしょうか?A事務所の退職金規程の計算式に従えば退職金は発生します。
ご回答を宜しくお願い致します。

タイトルRe: 退職金
記事No1017
投稿日: 2010/05/11(Tue) 15:15
投稿者山本安志
事業譲渡の場合は、退職金を引き継ぐかは、個別の合意

が必要です。

退職金を引き継ぐのか引き継がないのかB事務所に確認

されたほうがよいでしょう。

タイトルRe^2: 退職金
記事No1018
投稿日: 2010/05/11(Tue) 17:28
投稿者匿名
ありがとうございました。
B事務所の所長に確認したところ関与先の受託業務と営業債権を継承しただけだと言っていました。
業務継承契約書の一部を見せてもらいましたが実際にそうでした。
私はA事務所から退職金をもらうことは可能なのでしょうか?
ご回答を宜しくお願い致します。

タイトルRe^3: 退職金
記事No1019
投稿日: 2010/05/11(Tue) 23:23
投稿者山本安志
通常は、労働条件を決めて、再就職を決めるのが

多いでしょう。

その条件で、再就職するかを決めざるを得ないでしょう。

勿論、A事務所の経営者には、事業承継までの退職金の

支払を請求できます。