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タイトル扶養の義務
記事No1087
投稿日: 2011/01/23(Sun) 10:51
投稿者浩太
姉は20数年前に離婚し、私どもの実家に戻ってきましたが、9年前に
勝手に実家を出て行きました。姉には、離婚した夫との間に子供2人(
息子と娘)がいます。(親権は夫側)
その姉が、1年半前に姉は生
活が苦しいからと、実家に戻って来て、現在は90才過ぎの高齢な父と
私と姉の3人で同居しています。
食費・光熱費等の生活費は、3人
の均等割りとしています。
私は、介護が必要になった高齢な父の面
倒を見るため、7年前に会社を辞め、炊事・洗濯等の家事を含め父の面
倒を見ています。私の生活費は、私の貯蓄を切り崩しています。

は、62才で、週2〜3回のパート仕事と年金年額30万弱の収入のよ
うで、毎月の生活費の支払いが滞ることも多々あります。

姉の
生活が苦しいこともあり、姉の娘に援助するように言っているのですが
、同居している人がすべて援助すればいいと言っています。

@
同居している人がすべて援助しなければならないのでしょうか
 姉
の子供たちに、姉に対する扶養の義務があると思いますが、どうでしょ
うか

A扶養の義務において、同居している姉弟と親子の義務の
違いはないのでしょうか

以上、宜しく御願いします。

タイトルRe: 扶養の義務
記事No1088
投稿日: 2011/01/24(Mon) 18:54
投稿者山本安志
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があります。

その順序や扶養の程度は、基本的には、話し合いですが、

話し合いができなければ、家庭裁判所で決めてもらうことに

なります。