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タイトル売掛金の弁済期
記事No1109
投稿日: 2011/03/31(Thu) 17:05
投稿者匿名
昨年の2月にA社に請求書を出しました。
A社は債務超過が相当期間継続している状態でしたので2月の請求を最後に取引を停止することは決まっていました。
予想通りA社は昨年の3月に破産申し立てをしました。
この場合、当社が昨年2月に請求したA社に対する売掛金の弁済期日はいつになるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

タイトルRe: 売掛金の弁済期
記事No1110
投稿日: 2011/03/31(Thu) 17:50
投稿者山本安志
2月に請求した売掛金が、翌月末の支払いであれば、

3月末が弁済期限です。

但し、3月15日に破産宣告がされても、期限は

かわりません。

破産債権届け出は、売掛金全額でよいかと

思います。

タイトルRe^2: 売掛金の弁済期
記事No1111
投稿日: 2011/03/31(Thu) 22:48
投稿者匿名
ご回答ありがとうございました。
手形であれば期日が明確なのですが、売掛金の支払期限は特に契約書を作成しておりません。
ただ、2月請求分は4月10日前後に支払うという商慣行的なものはあることはありました。
A社は債務超過が相当期間継続しておりましたので、2年前、3年前に請求した債権も残っています。
このような状況で売掛金の弁済期はあると言えるのでしょうか?
また、あるとしたらいつなのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

タイトルRe^3: 売掛金の弁済期
記事No1112
投稿日: 2011/04/02(Sat) 13:07
投稿者山本安志
なぜ、弁済期にこだわるのかが理解できません。

相手が、破産していれば、破産届け出をすれば

よいかと思います。

2−3年前の売り掛け金が、時効にかかっていなければ、

管財人から異議を出されることもないかと思います。