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タイトル会社員の賞与について
記事No1130
投稿日: 2011/04/18(Mon) 20:01
投稿者会社員
こんばんは、よろしければ表題の件について質問させてください。

私が現在勤めている会社は、一般的な会社と同じで6月と12月に賞与がでるのですが、このたび自分都合で退職することにしました。

それで、6月末付けで退職する旨伝えたところ、賞与はほとんど出ないような額になるようなことをいわれました。
理由としては、賞与は社員に、これからもがんばってくださいという意味合いがあるため、やめる場合にはほぼでないとのことです。

しかし、会社の給与規定では、9月〜3月末の期間に査定を行った賞与を6月に支給し、4月〜10月末の期間に査定を行った賞与を12月に支給する、とあります(一般的な会社と同じだと思います。

にも関わらず、退職するという理由で賞与を大幅に減額されるというのは法的にどうなのでしょうか?

よろしければアドバイスをお願いいたします。

タイトルRe: 会社員の賞与について
記事No1131
投稿日: 2011/04/19(Tue) 09:57
投稿者山本安志
法的には、賞与支給日に在籍する人に賞与を支給する

となっており、賞与支給日に在籍しないと通常は支払われません。

判例上もこの取扱が認められています。

タイトルRe^2: 会社員の賞与について
記事No1132
投稿日: 2011/04/19(Tue) 10:39
投稿者会社員
説明がわかりづらかったようで申し訳ありません。
支払われるか支払われないかではなく、額の話です。

賞与の支給は6月の下旬で、退職日が6月末と伝えたので、支給日には会社に在籍しています。
問題は、去年の9月から今年の3月の間に査定された額の賞与がでるはずであるにも関わらず、6月末に退職するという理由で、賞与を大幅に減らされる、という点です。

要するに、会社としては、どうせいなくなる社員なので賞与はださない、ということです。
恐らく通常の1/10程度しかでないと思われますが、こんなことが許されるのでしょうか?

タイトルRe^3: 会社員の賞与について
記事No1133
投稿日: 2011/04/19(Tue) 13:50
投稿者山本安志
すいません。


判例では、支給規準が決められていない場合は、支給を

決定されて初めて権利がでてくるようです。

支給の期待権もないようです。

この判例からいうと難しいかもしれません。

これが、不当か否かは、実情を聞いてみないとなんとも

いえません。

労働弁護団の電話相談でもしてみてください。

タイトルRe^4: 会社員の賞与について
記事No1134
投稿日: 2011/04/19(Tue) 16:45
投稿者会社員
一応、支給基準は給与規定で賞与についての算出式も載っているので、決まっているのですが、その式の中に査定も入っています。

例えば、「支給額=基本給×2ヶ月×査定ランク」といった感じで、通常の勤務をしていたにも関わらず、意図的に査定ランクを最低にされ、支給額をほぼ無くすといった感じのことをされるようです。

そして、本来であればその査定も去年の9月から今年の3月までのものが6月にでるので、
退職の意思表示自体が査定に入るとしても伝えたのは今月であるため、明らかにおかしいと思い相談させていただきました。

ひとまずは、労働弁護団の方に電話してみようと思います。
恥ずかしながら、このような団体を知らなかったため、とても助かりました。

ありがとうございました。

タイトルRe^5: 会社員の賞与について
記事No1135
投稿日: 2011/04/19(Tue) 17:41
投稿者山本安志
なるほど、少し戦えるかも知れませんね。

日本労働弁護団の電話相談を受けてみてください。