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タイトル辞任=有利???  解任=不利???
記事No115
投稿日: 2007/09/29(Sat) 10:19
投稿者依頼者
わかりそうでわからないので、教えてください。

@ 弁護士さんって、ど〜いう理由であっても、辞任OKなのですか??

だとすると、責任感の強い性格の弁護士と委任契約を結ばないと、ちゃらんぽらんな性格の弁護士を選んでしまうと、途中で、や〜〜めた! と、辞任されてしまう可能性が高くなりますよね??

仮に、弁護士が辞任してしまったら、依頼者は、再度、弁護士を探さなくてはならないし、再度、着手金がかかってしまい困ってしまいますが、もちろん、依頼者に非があれば、それもやむを得ないでしょうが、

A 弁護士側に辞任するに非があった場合や、あるいは弁護士の気ままな辞任理由だとしても、辞任による損害?経済的負担の増加分は、依頼者だけが負わなくてはいけないのでしょうか?

依頼者から解任する時は、解任の時期によっては途中であっても、成功報酬も何割か払わなくてはいけないそうですが、
解任と辞任を比べてみると、なんだか依頼者より弁護士のほうが有利になっているような気がしてしまいます。

B 解任の場合と同様に、辞任の場合も、辞任理由によっては 弁護士が依頼者の損害を負担してもらえないのでしょうか??

また、信頼関係が破綻したので・・という理由をもってくると、
C 弁護士から辞任出来るという理解でいいのでしょうか??
それとも、そうではなく
D 弁護士から辞任した時、依頼人が被る損害を、弁護士が追わなくて済む、という理解でいいのでしょうか??
特に、C、Dについては、わからないので、教えてください

タイトルRe: 辞任=有利???  解任=不利???
記事No116
投稿日: 2007/09/29(Sat) 15:45
投稿者山本安志
解任でも辞任でも同じです。
その時期までの弁護料がいくらか算定し、精算することに
なります。
この場合は、新たに弁護士を頼む場合は、別に弁護士料が
かかるので、損害があると考えることができますが、
辞任に相当な理由がある場合はやむを得ないと思います。
辞任の相当な理由がない場合は、弁護料を全額返還することも
あるかと思いますので、これで、利益は調整されると思います。
弁護に誤りがあった場合は、損害賠償を請求できることは
当然のことです。
これについて、疑問があるようなら、弁護士会の紛議調停委員会
に調整をたのむとよいでしょう。