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タイトル傷病手当の不正受給をしているアルバイトがいます
記事No1354
投稿日: 2015/09/13(Sun) 19:14
投稿者森田
傷病手当の不正受給

というか、傷病手当の給付を受けているアルバイトAと雇用契約を
結びました。
労務は発生していませんが、Aは就職についてどこにも報告していません。ゆえに、不正受給だと思います。
収入は0ですが。
Aと双方で合意して雇用契約を「取り消し」しました。
当社(雇用主)の責任は問われますか?不正受給になったのかはわかりません。雇用期間は、12日です。

タイトルRe: 傷病手当の不正受給をしているアルバイトがいます
記事No1355
投稿日: 2015/09/24(Thu) 00:39
投稿者山本安志
よくわかりませんが、雇用契約を止めたのは、

合意があればよいかと思います。

解雇できるかは、詳しい事情をお聞きしないと

わかりません。

雇用期間中に働いていたなら、賃金請求は

できるかと思います。

タイトルRe: 傷病手当の不正受給をしているアルバイトがいます
記事No1359
投稿日: 2016/05/18(Wed) 18:28
投稿者みうら
> 傷病手当の不正受給
>
> というか、傷病手当の給付を受けているアルバイトAと雇用契約を
> 結びました。
> 労務は発生していませんが、Aは就職についてどこにも報告していません。ゆえに、不正受給だと思います。
> 収入は0ですが。
> Aと双方で合意して雇用契約を「取り消し」しました。
> 当社(雇用主)の責任は問われますか?不正受給になったのかはわかりません。雇用期間は、12日です。

その判断基準は、


「被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。


したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ、労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと。」

平成15年2月25日 保保発第0225007号

という通達が基準になります。

要は、ちょっとした内職をする程度なら、引き続き労務不能と判断するとなっているのですが、しようとしているアルバイトがちょっとした内職程度のものではないと保険者が判断すれば、傷病手当金はもらえなくなってしまうことになります。