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タイトル取得時効
記事No177
投稿日: 2007/11/12(Mon) 20:35
投稿者ミッキー
土地家屋の取得時効について相談する場合、弁護士さんに相談すればよいのでしょうか。
司法書士さんになるのでしょうか。

タイトルRe: 取得時効
記事No181
投稿日: 2007/11/13(Tue) 19:15
投稿者山本安志
一般的に弁護士のほうが詳しいでしょう。

タイトルRe^2: 取得時効
記事No185
投稿日: 2007/11/14(Wed) 00:07
投稿者ミッキー
> 一般的に弁護士のほうが詳しいでしょう。
 それではよろしくお願いいたします。

 祖母が亡くなって30年、土地家屋の名義を変更せず
 一家で住んでいました。
 祖母は後妻だったらしく、父とは養子縁組をしていないため、
 父に相続の権利はありません。
 このたび取得時効により父の名義にしようとしていた矢先、
 近隣の乗っ取りに巻き込まれ、対策として
 祖母の唯一の親族である方に名義が変更になりました。
 この場合、ずっと住んでいた父には取得時効の権利は
 無くなってしまうのでしょうか。
 現在の土地家屋を父の名義にするには、どうすれば良いのでしょうか。
 ちなみに、今回名義を変更された方は父がずっと住んでいたので、この家は父の家だと言われているのですが。
 

タイトルRe^3: 取得時効
記事No187
投稿日: 2007/11/14(Wed) 09:39
投稿者山本安志
名義人が了承しているなら、
もっぱら、税金の問題かと思います。
税務署が認めるかが問題で、
一般的には、売買か贈与かを選択することに
なるでしょう。
時効取得を原因として、裁判を提起することも
方法の1つです。
これで、税務署が認めるかという問題と、
名義人が、取得時効を知って悪意で登記を
移転したことが立証できるか等問題があります。

名義人がそもそも取得時効を争ってきた場合は、
取得時効が認められるか否かは微妙な問題が
あります。

弁護士に相談されたほうがよいでしょう。

タイトルRe^4: 取得時効
記事No188
投稿日: 2007/11/14(Wed) 12:16
投稿者ミッキー
ご回答ありがとうございます。
もう少し教えていただきたいのですが、

名義人の方とはとても良い関係を保っています。
父と亡き祖母は実質上親子関係にあり一緒に住んでいたのに、
戸籍上養子縁組をしていなかった為に相続ができなかったのだと
同情してくださっています。

今回のように、一度、法定上相続の権利がある方に名義を変更してしまった場合、
今まで住み続けてきた父には取得時効の権利は無くなってしまうのでしょうか。

取得時効が使えなくなる場合、売買か贈与という話になると
思いますが、こういう場合は借地権の贈与には該当しないのでしょうか。

タイトルRe^5: 取得時効
記事No189
投稿日: 2007/11/14(Wed) 23:46
投稿者山本安志
弁護士に相談されるとよいかと思います。
私は、思い切って裁判をする方法もありかな
と思っています。
裁判をしなければ、税務署は認めてくれないでしょう。

タイトルRe^6: 取得時効
記事No190
投稿日: 2007/11/15(Thu) 07:08
投稿者ミッキー
どなたか弁護士さんに相談する前にこれだけ相談させてください。

> 裁判をしなければ、税務署は認めてくれないでしょう。
 これは、誰に対して裁判を起こすのでしょうか。
 名義人の方とは良い関係を保っているため、
 トラブルは起こしたくないのですが。