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タイトル子供名義の預貯金
記事No210
投稿日: 2007/11/27(Tue) 13:05
投稿者みか
知識として知っておきたいことがありますのでよろしくお願いします。

主人が会社経営をしています。銀行から多額の借入金があるんですが、私が(妻&会社役員)連帯保証をしています。
会社が倒産になった場合、子供名義の預貯金はどのような扱いになるのでしょうか?

子供は19歳フリーターと20歳の大学生です。
預貯金は2人の名義分を合わせて1000万円です。

タイトルRe: 子供名義の預貯金
記事No211
投稿日: 2007/11/27(Tue) 21:09
投稿者山本安志
預貯金の名義は子供でも、実質的にあなたと夫のもの
であるとおもえば、破産管財人は、当然、破産財団に
入れるよう要求してきます。
私は、むしろ、夫婦の財産として申告したほうがよいと
思います。
考え方はいろいろあるとは思いますが。

タイトルRe^2: 子供名義の預貯金
記事No212
投稿日: 2007/11/27(Tue) 22:11
投稿者みか
「夫婦の財産として申告した方がいい」と言う先生のご回答の理由 をお聞かせ願えますでしょうか?


 
 

タイトルRe^3: 子供名義の預貯金
記事No213
投稿日: 2007/11/27(Tue) 22:30
投稿者山本安志
実質上夫婦の財産であれば、夫婦の財産と考えたほうがよいでしょう。
子供が稼いだお金であれば、別ですが。
破産については、すべて正直に出して再出発するのが原則です。
隠しても意味がありません。
破産管財人に見つかったら、もっとひどい目に遭います。
破産しても免責されない可能性もあります。
小は捨てて、大を取りましょう。

タイトルRe^4: 子供名義の預貯金
記事No215
投稿日: 2007/11/28(Wed) 00:39
投稿者みか
ありがとうございます。先生のおっしゃる意味がよくわかりました。ただ子供名義の預貯金はほとんどが夫婦の財産というよりは私が主人の会社で働いた給料をコツコツ貯めたものです。主人は家のローン以外の生活費を入れてくれませんので・・
それでも夫婦の共有財産扱いになりますか?

タイトルRe^5: 子供名義の預貯金
記事No216
投稿日: 2007/11/28(Wed) 10:29
投稿者山本安志
離婚の際の財産分与では、こん議論が必要です。
共に自己破産をするときは、どう分けても
あまりかわりません。
弁護士に頼む時に、具体的には相談したら
よいかと思います。
また、全部破産財団になるものでもありません。