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タイトル傷害事件
記事No246
投稿日: 2007/12/15(Sat) 00:56
投稿者J.JUNKO
傷害事件で検事さんは本人がみとめているから、起訴出来る
初犯だから、30万の罰金だといっていたにもかかわらず、開業医の外科の医者が病気だと言ったため、嫌疑不十分で不起訴になりました
この場合は、加害者に請求できなくなりました
刑事事件で起訴されれば全額、慰謝料も、休業損害も出ると言われたましたが、先生が怪我を病気だ老化だと言った場合、医者の責任はまた、加害者に請求出来なくなつた場合はどうしたらよいのですか 教えてください

タイトルRe: 傷害事件
記事No247
投稿日: 2007/12/16(Sun) 19:40
投稿者山本安志
医師の判断を争うのは大変難しいと思います。