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タイトル賃貸物件の現状復帰
記事No255
投稿日: 2008/01/10(Thu) 00:42
投稿者中谷直樹
親戚のことで相談いたします。
この度、いとこが借りていたアパートのお風呂場バスタブの中で急死を致しました。死因は解剖により明らかになる予定ですが、病気治療の薬などの服用による病死の疑いと聞いております。
その後、部屋を借りていた不動産業者より、部屋の現状復帰のための費用を支払うようにと家族のところに連絡があったのですが、その際に請求された金額の中に風呂(ユニットバス)の交換(約50万円)というものが含まれておりました。
請求の理由として、1.風呂バスタブ内で死亡者が出たため、今後入居する人のために交換しておきたい。2.いとこがかなりタバコを吸っていたため、そのヤニが大量に付着していたため。とのことでした。
2.の汚れなどに関してはクリーニング業者に連絡をしたところ、使用9年とのことで、ある程度の現状復帰は交換にまで至らなくともクリーニングで可能なのではないかと言われました。
1.に関してですが、不動産業者からは現状復帰代とは別に、死亡者が出たということで、御祓い代金を請求されておりまして、それ以外に死亡者が出たという理由でその死亡場所の備品交換の義務が生じるものなのかと疑問に感じています。

直接支払うべく保証人である家族が、お風呂の交換に関しては支払う義務が生じないのではないかといっております。手元に契約書がないので、細かい点は不明なのですが、一般的にこのような自宅で病死した場合、その死亡した場所の備品を交換する義務はあるのでしょうか。よろしくご回答お願い申し上げます。

タイトルRe: 賃貸物件の現状復帰
記事No256
投稿日: 2008/01/10(Thu) 13:52
投稿者山本安志
結論から言うと、バスタブの交換費用の負担はやむを得ないものと考えます。
賃借人の過失の有無を問わず、借り主は、現状回復義務を負っており、次の借り主に嫌悪感を抱かせないために交換する必要はあるかと思います。
判例の中では、腐乱状態になった例ですが、天井や壁の貼り替えまで認めているものもあります。
バスタブは致し方がないかと思います。