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タイトルどういう弁護士に相談すべきでしょうか?
記事No357
投稿日: 2008/04/18(Fri) 10:24
投稿者わか
1.ご相談の目的
70歳夫、68歳妻の夫婦で夫がかなり進行した認知症。この70歳男性の介護負担についての相談。二人の子供及び68歳妻との間で意見の食い違いがある。
裁判所による調停を視野に入れるが、可能性のある落としどころを事前に理解しておきたい。
既に、下記概要で法テラスに相談済み。そのアドバイスを受けての区役所での無料法律相談では「一方的に40歳息子が金銭的負担を負う必要はない。裁判所に調停を申し立てるのが良いだろう。」とのこと。
上記を受けて裁判所による調停を視野に入れるが、可能性のある落としどころを事前に理解しておきたい。こちらの主張の法的な正当性の有無を確認したい。
万一のために親夫婦に渡しておいた約700万入った40歳息子の妻名義の預金を取り戻した上で、あらためて費用負担の調停をしたい。これは詐欺なのではないか?との疑問もある。

2.現状の説明
70歳夫、68歳妻の夫婦。男性はかなり進行した認知症。現在はかなり自立行動ができるため、自宅において妻が看護している。しかし、近いうちに特養等の施設に入所の必要がある。
子供は36歳娘(既婚)、40歳息子(既婚)がいる。親夫婦に経済的な余裕はあまりなく、高頻度に通うデイケアの費用について40歳男性に援助の要請あり。
68歳妻の主張は「36歳娘が労務提供しているので、40歳息子には金銭援助をお願いしたい。息子の嫁は他人でもあり、それが息子夫婦のためでもある。」
もとともは、40歳息子の妻が労務提供をしていたが、68歳妻が嫁姑関係を懸念して36歳娘による労務提供を希望。
その後、36歳娘の主導したのか親夫婦が40歳息子に連絡なく引越し。連絡つかず。
万一のために親夫婦に渡しておいた約700万入った40歳息子の妻名義の通帳と、妻名義で契約していた携帯電話も返却されず。
上記引越しの前(2007年12月)に、「デイケアセンターへ通う頻度を上げるために上記700万から月2万ほど使わせてもらう。ただ、いちいち引き出しに行くのが面倒なので、一括して引き出し自分の口座に入れて使いたい。残った分は返すから。」との連絡が68歳妻よりあり。

3.こちら側の提案・希望
40歳息子夫婦としては、労務・金銭とも兄妹でシェア(等分負担)したいとの希望。理由は妻が専業主婦で時間がある。その時間を有効活用して金銭負担を減らしたい。そういう要求は正当なものか?68歳妻の希望に従い、労務負担、金銭負担を別々に担当しなければならないのか?
今後、症状が進行し特養等に入所するようになった場合、当然子供たちが金銭負担を負うことになる。この場合、介護の労務提供も含めて、兄妹間で等分負担の要求は正当か?今の68歳妻の希望からいくと、36歳娘が労務提供し、40歳息子が金銭提供することになりそう。
68歳妻、36歳娘と40歳息子の考え方の乖離が大きく、一緒に介護していくのは難しいかも知れない。その場合、親夫婦の持っている財産、年金を等分に分けて、70歳夫を息子が、68歳妻を娘が面倒見るという考えは妥当か?この場合、必ずしも離婚・別居させる必要はなく、単純に負担責任を明確化しておきたいだけ。実際、70歳夫が特養に入所した場合、介護の点での労務負担はほとんどなくなり、金銭負担がメインになるはず。70歳夫に掛かる費用は均等に分けられた財産と40歳息子が負担する。残った68歳妻の労務・金銭負担は残った財産とともに36歳娘が責任を持つ。
上記の前提となる、親夫婦、娘夫婦の経済状況(収入、財産)の開示を求めることは可能か?その場合、もちろん息子夫婦の経済状況も開示する。
既に渡っている700万も含めて、36歳娘と40歳息子での費用負担を明確にしておきたい。今のままだと、36娘と68歳妻が勝手なことをした挙句に、ある日突然さらなる費用負担の要求が来ないとは言えないので。
そもそも、「デイケアセンターへ通う云々」という説明で全額引き出し、その後行方をくらますのは詐欺なのでは?

タイトルRe: どういう弁護士に相談すべきでしょうか?
記事No362
投稿日: 2008/04/18(Fri) 16:42
投稿者山本安志
大変複雑で、難しい問題です。
誠に申し訳ありませんが、弁護士に面談相談してください。

介護の問題は、弁護士の価値観によって、アドバイスの
内容が違うものと思います。
あなたの価値観と同じ弁護士に委任されるのがよいかと
思います。

タイトルRe^2: どういう弁護士に相談すべきでしょうか?
記事No370
投稿日: 2008/04/25(Fri) 13:45
投稿者わか
ありがとうございます。
その価値観を確認するためだけでも、やはり面談相談が必要ですよね?
その弁護士さんを探すだけでも費用がかかりそうです。

ちなみに、山本先生にお願いすることは可能でしょうか?

タイトルRe^3: どういう弁護士に相談すべきでしょうか?
記事No371
投稿日: 2008/04/25(Fri) 14:10
投稿者山本安志
ご相談は受けますが、委任を受けるかは、ご相談して
みないとなんともいえません。