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タイトル説明報告してもらえないのでしょうか??
記事No378
投稿日: 2008/05/04(Sun) 21:00
投稿者元依頼者
友人と私と2人で一緒に、弁護士一人に委任しました。
委任中、友人とは、委任外のことで喧嘩になってしまい、委任外の喧嘩に、その弁護士が介入してきて、私からの事情を聞かないまま、友人の言い分だけを聞いて友人の味方をしているような予感がしたので、私が「信用できない」と弁護士に告げると、弁護士は辞任をしました。
ところが、その弁護士は、友人に和解をしないか?と進言したが、私が和解を反対するので委任関係が上手くやっていけない、と、友人と第三者に話した、と、いうことを、辞任後に、友人自身と第三者の話を聞いたXから聞きました。
しかし、私は、委任中に和解の進言は、弁護士から一度も受けていません。
相手方代理人に確認すると、和解の話はしていない、と聞きました。
友人は、嘘をついている可能性があり信用できなかったので、第三者に事実確認をしたのですが、第三者は「弁護士生命に関わるかもしれないようなことに関わりたくない」と事実確認を拒みます。
その弁護士にも、直接、
◎和解の進言を私は受けていないのに第三者に私が和解を拒んでいる、と、話したのは事実か?
◎実際に和解の進言を友人にしたのか?
を、尋ねたのですが返答してもらえません。事務所に電話をしても伝言は全て無視する状態だったので、メールで尋ねると、趣旨の外れた回答がきて答えてもらえなかったので、内容証明でも問い合わせてみましたが、それも全て無視しており回答はもらえません。

弁護士には、委任した事件に関しての説明報告義務があるはずと思いますが、委任中の和解の進言有無について、辞任後に元依頼者が知ったときは、もう辞任後だからということが理由で、元弁護士からは説明報告してもらえないのでしょうか??

タイトルRe: 説明報告してもらえないのでしょうか??
記事No379
投稿日: 2008/05/06(Tue) 09:27
投稿者山本安志
申し訳ありません。
◎和解の進言を私は受けていないのに第三者に私が和解を拒んでいる、と、話したのは事実か?
◎実際に和解の進言を友人にしたのか?
を弁護士が明らかにしないことが、あなたにとって、
どういう意味があるのでしょうか。
あまり、実利のあることではないように感じられます。

このことが、あなたにとって、どういう意味があるか
よく整理して、納得できないようであれば、弁護士会の
紛議調停を申し立てることができます。

ただ、このことが、あなたにとって、不利益である
ことを説明する必要があります。
このままだと、感情的な対立だけだととらえられて
しますことに繋がる可能性があります。

タイトルRe^2: 説明報告してもらえないのでしょうか??
記事No380
投稿日: 2008/05/06(Tue) 10:25
投稿者一般人

> ◎和解の進言を私は受けていないのに第三者に私が和解を拒んでいる、と、話したのは事実か?
> ◎実際に和解の進言を友人にしたのか?
> を弁護士が明らかにしないことが、あなたにとって、
> どういう意味があるのでしょうか。

委任した件の別件でそのことが問題になっているからです。
私が和解を了承しなかった、と、その弁護士が第三者に理由として話したことを、第三者が裁判所に証言しており、
別件で、私は責められている立場になっているからです。
私としては、何故、弁護士が そんな嘘をついたのか、嘘をついた理由も知りたいところですが、
とりあえずは、嘘を訂正してもらえないと困るのです。
何故なら、裁判所は、弁護士が嘘をつくとは、あまり思ってくれないからです。
一体、何故、そんなことをその弁護士がしたのか理由を知りたいのですが、一向に返答してくれず無視したままなので困っています。
ちなみの、その弁護士は、委任事件とは別件が起きていることは知っています。

タイトルRe^3: 説明報告してもらえないのでしょうか??
記事No381
投稿日: 2008/05/06(Tue) 13:52
投稿者山本安志
すいません。
まったく事情が飲み込めません。

具体的な事情を弁護士に話して相談して
見てください。
具体的事情がわからないと、あなたの
怒りがわからないのです。
掲示板では、具体的事情をお聞きできないので、
行政でも、弁護士会でも、相談してみてください。

タイトルRe^4: 説明報告してもらえないのでしょうか??
記事No382
投稿日: 2008/05/06(Tue) 15:23
投稿者一般人

> 具体的事情がわからないと、あなたの
> 怒りがわからないのです。

すみません、名前、直すの忘れてました。
ところで、怒ってるんじゃなくて、困ってるんです。

私は、Bさんと一緒に、弁護士▲に委任していました。

でも、委任中に、私とBさんの間で、利害相反が起こってしまい、
弁護士▲は、Bさんの言い分を聞いてCさんに会い、■という嘘をつきました。
BさんとCさんは利害が一致しない間柄で、他人です。

そして、私とBさんが裁判で争っているところへ、Cさんが、弁護士▲から■と聞いたと証言しているんですが、■は嘘なのです。
で、Bさんは私に対して、裁判のなかで、■だと責めています。

委任した弁護士が、一体なんで、Bさんの肩だけをもって、そんな嘘■をCさんに言ったの??という疑問もありますが、
私は■については何も聞いていなかったので知らないし、責められても困るだけなのです。

その弁護士▲に、事情を説明して欲しいのですが、説明も報告も、もらえそうにありません。
紛議ですか・・・・▲弁護士が出てきてくれないような気がしますが・・・。

タイトルRe^5: 説明報告してもらえないのでしょうか??
記事No383
投稿日: 2008/05/06(Tue) 16:40
投稿者山本安志
とにかく、具体的事情を話して、
直接相談してください。

タイトル相談はしたんですが・・・
記事No384
投稿日: 2008/05/06(Tue) 23:24
投稿者一般人
> とにかく、具体的事情を話して、
> 直接相談してください。

もう、3人の弁護士に相談しました。

でも、雰囲気的に、3人とも、相談されてもちょっと困る、という様子が窺がえたのと、具体的な解決策がもらえなかったので、こちらに尋ねてみました。

ある弁護士@は、
もう回答してくれることはないし、辞任後は説明義務はないような気もするが、僕が弁護士▲なら、貴方からの内容証明には書面で返答して、一度は面談して話をする機会を設ける・・・と言います。でも弁護士▲は、私が2ヶ月にわたって3回内容証明を出しましたが、趣旨の外れた返答を1度書いてきただけで「他に説明することはない」と、とぼけてしまって的を得た回答をくれず無視しています。
また、私とBさんの裁判で、私が勝てば、弁護士▲は、少々困る立場になるから、弁護士▲としては、Bさんに勝ってもらいたい気持ちだと思う、とにかく、私とBさんの裁判で勝つことを最優先したほうがいい、と、言われました。


ある弁護士Aは、
私とBさんの裁判で、私が勝てば、弁護士▲に慰謝料請求できる場合が生じるから、弁護士▲は、貴方に回答するはずがない、と聞きました。
また、Bさんと弁護士▲の関わり方次第で、弁護士▲は利益相反に当たるので、懲戒申立したほうがいいのでは?と言いますが、立証が難しいのと、懲戒になるかどうかは立証次第なので、わからない、と言います。とにかく、私とBさんの裁判で勝つことが最優先、と、言います。

ある弁護士Bは、私とBさんの裁判を委任している弁護士ですが、相談されても困る、と、いう感じです。
具体的には、どのようにしたらいいとは答えてくれません。私とBさんの裁判のなかで、弁護士▲の嘘だと、裁判所に言いたい、書面に書きたい、と私が言うと困った様子をします。

トラブルの相手が弁護士となると、相談された弁護士も困るみたいで、具体的な解決策を、だれも助言してくれないので困っています。

私とBさんの裁判で勝つためには、
裁判所から私が嘘をついている、と思われるのでは困るのです。
なので、弁護士▲が、Cさんに■という嘘をついたことは、私にとっては、私とBさんの裁判において、困ることなのです。

ちなみに、弁護士Bと、弁護士▲のボス弁は、知合いのようです。
困ってしまいました。
山本先生も、相談されても困るかな・・・とは思ったのですが、他に妙案も浮かばなかったものですから・・・。

タイトルRe: 相談はしたんですが・・・
記事No385
投稿日: 2008/05/07(Wed) 07:43
投稿者山本安志
弁護士1ないし2の弁護士の回答は、それなりの
回答かと思います。
具体的事情はわかりませんが、弁護士に相談した
場合は、このような回答になるかと思います。

一般的にいえば、裁判で勝つのが、一番かと
思います。
弁護士会の紛議調停をしても、証拠がないと
難しいかと思います。

タイトルBに、書いて、と、言ったら、、よくないでしょうか??
記事No386
投稿日: 2008/05/07(Wed) 08:18
投稿者一般人

> ある弁護士Bは、私とBさんの裁判を委任している弁護士ですが、相談されても困る、と、いう感じです。
> 具体的には、どのようにしたらいいとは答えてくれません。私とBさんの裁判のなかで、弁護士▲の嘘だと、裁判所に言いたい、書面に書きたい、と私が言うと困った様子をします
>
> 私とBさんの裁判で勝つためには、
> 裁判所から私が嘘をついている、と思われるのでは困るのです。
> なので、弁護士▲が、Cさんに■という嘘をついたことは、私にとっては、私とBさんの裁判において、困ることなのです。
>
> ちなみに、弁護士Bと、弁護士▲のボス弁は、知合いのようです。
> 困ってしまいました。

裁判所に対して、弁護士▲はCさんに嘘をついたんです、私は弁護士▲から■の話は聞いていません、と書く(立証は出来ます)ことを、弁護士Bに もう一度、お願いしたほうがいいでしょうか??

想像ですが、弁護士Bは、可能なら、弁護士▲のことには触れずに、訴訟を進めたそうな様子です。

でも、私としては、正直に裁判所に伝えたほうが、状況を理解してもらえそうだし、いいような気がしています。
でも、強くお願いすると、辞任か解任になるでしょうか??

弁護士Bの人間関係がよくわからないのですが、ど〜も、弁護士同士で懲戒だの紛議だのに、関わりたくなさそうです。

弁護士@とAは知人で、いろいろ相談にのってもらっています。
でも、Aの知人と私が利害相反があるのですが、Aは、知人にばらすことはないので、相談にはのってもらっています。
@は過去に、Bと共に委任した弁護士なので、Bを相手にすることはできませんし、今、綱紀なので、懲戒の相談も難しいのですが、お付き合いが長いこともあって、B相手の裁判でBを辞めるな、と心配してくれているので、尚更、弁護士Bに、弁護士▲の嘘■を書いてくれと無理強いしないほうがいいのかな?と悩んでしまっています。

こ〜いうとき、私はど〜したらいいんでしょうか??
弁護士の人間関係はよく見えないこともあって、本当に、困っているのですが・・・・。

タイトルRe: Bに、書いて、と、言ったら、、よくないでしょうか??
記事No387
投稿日: 2008/05/07(Wed) 17:59
投稿者山本安志
もうしわけありません。
事情がさっぱりわかりません。

具体的事情がわからないと答えようが
ありません。

掲示板ではなく、面接の相談が必要でしょう。