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タイトルRe: 最高裁は、事実審理を争えない、と、弁護士は助言するものですか??
記事No881
投稿日: 2009/09/17(Thu) 10:07
投稿者山本安志
> 弁護士が、最高裁で事実審理を争えない、と助言することは、よくあることなのでしょうか???

普通はそうです。
弁護士が相手でも同じです。

タイトル教えていただけるでしょうか?
記事No882
投稿日: 2009/09/18(Fri) 07:18
投稿者maiko
> > 弁護士が、最高裁で事実審理を争えない、と助言することは、よくあることなのでしょうか???
>
> 普通はそうです。
> 弁護士が相手でも同じです。

ありがとうございます。
ただ可能性0%だと理解してしまった後に、
1%??程度の可能性があったことを知ったのでショックを受けてしまいました。

確かに期待を持たせすぎてしまう助言も良くないとは思いますが、
一部勝訴とはいえ、高裁の事実誤認が不服だったので、
教えてくれてもいいように感じ、訴訟相手方が、その弁護士の知人だったことが影響でもしたのかしらと思ってしまいました。

別に本人訴訟で気ままにやっていて、委任する話もしてないのだから、
教えてくれてもいいのに何故なのだろうと思ってしまいました。
もしも山本先生だったら、
一部勝訴だけれど、どうしても高裁の認定事実を変えたいのだと法律相談に来た人が言い、
事案を検討してみたところ、証拠の採用如何に問題があった場合、どのように回答なさるか、教えていただけるでしょうか?

タイトル一体、どちらなのでしょうか?
記事No883
投稿日: 2009/09/18(Fri) 07:41
投稿者maiko
素人なので、すみません、素朴な質問なのですが、
理解できないので、教えていただけないでしょうか?

宅地の路線価格を、山林に用いたのは違法として、
H10年3月の事案では、
上告審が、原審の事実認定を違法として差戻したり、
ほかにも、誰の鑑定書に依拠して事実認定するかで、
結局のところ、原審の事実認定を、上告審が変えています

最高裁の判例といっても、

(1)原審の認定判断には、経験則ないし採証法則違背があるといわざるを得ず、
   右違法は、原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである
として、破棄差戻ししているかと思うと、

(2)原審の専権に属する証拠の取捨選択および事実認定を非難す   るに過ぎず、採用することができない
などとして棄却している事例もあり、

一体、どっちなのか、よくわかりません。
もしも(1)の考えでいくなら(2)は、

原審認定判断には、経験則ないし採証法則違背は認められず適法である、
上告人の独自の見解に基づく所論は採用できない、

などとなるのなら理解できるのですが、
(2)の考えでいくと(1)は、あり得ないことにならないのですか?

タイトルRe: 一体、どちらなのでしょうか?
記事No885
投稿日: 2009/09/18(Fri) 11:28
投稿者山本安志
すみません。

この掲示板では、簡単な事案に、早期の回答をすることを
心がけています。

ただ、判例を調べるには相当の時間が必要で、
そこまでやることはできません。

具体的な問題については、弁護士に資料をみてもらって
相談されることを勧めます。

タイトルすみません。内容じゃなくて文言がわかりませんでした。
記事No905
投稿日: 2009/10/10(Sat) 19:13
投稿者maiko
> すみません。
> この掲示板では、簡単な事案に、早期の回答をすることを
> 心がけています。
> ただ、判例を調べるには相当の時間が必要で、
> そこまでやることはできません。

すみませんでした。
そんなに労力のかかる質問、難しい相談をしたという認識が
私にありませんでした。

私がわからなかったのは、判例の内容ではなくて、
帰結の言い回しというか、文言が、矛盾しているように感じたので
その点について、教えてもらいたかったのでした。

何故なら(2)をいうなら、(1)は、ありえないように思ってしまったからです。
だって、原審の専権に属する証拠の取捨選択などと言い出したら、どんなに原審が違法な証拠採用を行おうとも、経験則・採証法則違背も含めて原審の専権だ、などと、なってしまいそ〜に思うのですが違うのでしょうか?
ということがわかりませんでした。


(1)原審の認定判断には、経験則ないし採証法則違背があるといわざるを得ず、
   右違法は、原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである
として、破棄差戻し

(2)原審の専権に属する証拠の取捨選択および事実認定を非難す   るに過ぎず、採用することができない
などとして棄却

でも、もしも(1)の考えでいくなら(2)は、

原審認定判断には、経験則ないし採証法則違背は認められず適法である、
上告人の独自の見解に基づく所論は採用できない、

と、書くのならわかるのですが・・。

タイトルRe: すみません。内容じゃなくて文言がわかりませんでした。
記事No907
投稿日: 2009/10/13(Tue) 12:12
投稿者山本安志
面談による法律相談を勧めます。

原文を読まないとわかりません。