山本安志法律事務所 −<債務整理・その他>掲示板相談−
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タイトル Re^2: カウンセリンラーの守秘義務違反
投稿日: 2008/03/27(Thu) 00:35
投稿者山本安志

損害賠償は可能かとは思います。
ただ、あなたが自殺まで悩んでいるのを心配して
家族に連絡したという事情があれば、損害賠償は
請求できないでしょう。
まず、あなたの悩みを解決することが必要で、
家族によく話しを聞いてもらって下さい。


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