タイトル | : 免責中のキャッシング |
投稿日 | : 2010/03/04(Thu) 13:29 |
投稿者 | : タク <kenken2_2@mc.scn-net.ne.jp> |
私の友人が自己破産(同時廃止)の決定がなされました。
ただいま、免責についての意見申述期間に入っております。
この期間は4月中旬までです。
友人は会社員なのですが、給与口座のキャッシュカードが
クレジットカードと一緒になっています。
破産手続きのときには、この口座のキャッシング残高はありませでした。
しかし、
給与口座になっておりますので、この通帳明細は裁判所に提出されているみたいです。
今月友人が弁護士費用の支払いなど少し無理をしたらしく、
このキャッシュカード(クレジット)で現金を一括返済で2〜3万円借りようとしているのですが、ちなみに限度額は10万円です。
現在残高はありません。
もし友人がキャッシングした場合に、免責不許可事由等に
該当することはあるのでしょうか?
また、別の質問で、
この銀行口座は債権者リストには入っておりませんが、
今後、このクレジットは使えなくなってしまうのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。