山本安志法律事務所 −<債務整理・その他>掲示板相談−
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タイトル Re: 賃貸借契約
投稿日: 2010/11/22(Mon) 14:54
投稿者山本安志

口約束があったか否かが問題で、その立証責任はあなたに

あるので、口約束が認められない場合は、駐車場の賃料を

払うようになります。


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