直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があります。その順序や扶養の程度は、基本的には、話し合いですが、話し合いができなければ、家庭裁判所で決めてもらうことになります。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があります。 > > その順序や扶養の程度は、基本的には、話し合いですが、 > > 話し合いができなければ、家庭裁判所で決めてもらうことに > > なります。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー