当社では会計ソフト等をA社からB社に替えました。B社で契約したソフト等は来年の3月末に納品になります。3月末の納品までの間は移行期間ということで、B社の契約していない会計ソフトを当社のPCに入れて無料で使えるようになっています。このケースでは、契約した会計ソフト等の納品が済んでおりませんので、クーリングオフの対象になりキャンセルすることは法的に可能なのでしょうか?
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