タイトル | : Re: 辞任=有利??? 解任=不利??? |
投稿日 | : 2007/09/29(Sat) 15:45 |
投稿者 | : 山本安志 |
解任でも辞任でも同じです。
その時期までの弁護料がいくらか算定し、精算することに
なります。
この場合は、新たに弁護士を頼む場合は、別に弁護士料が
かかるので、損害があると考えることができますが、
辞任に相当な理由がある場合はやむを得ないと思います。
辞任の相当な理由がない場合は、弁護料を全額返還することも
あるかと思いますので、これで、利益は調整されると思います。
弁護に誤りがあった場合は、損害賠償を請求できることは
当然のことです。
これについて、疑問があるようなら、弁護士会の紛議調停委員会
に調整をたのむとよいでしょう。