山本安志法律事務所 −<債務整理・その他>掲示板相談−
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タイトル Re: 辞任=有利???  解任=不利???
投稿日: 2007/09/29(Sat) 15:45
投稿者山本安志

解任でも辞任でも同じです。
その時期までの弁護料がいくらか算定し、精算することに
なります。
この場合は、新たに弁護士を頼む場合は、別に弁護士料が
かかるので、損害があると考えることができますが、
辞任に相当な理由がある場合はやむを得ないと思います。
辞任の相当な理由がない場合は、弁護料を全額返還することも
あるかと思いますので、これで、利益は調整されると思います。
弁護に誤りがあった場合は、損害賠償を請求できることは
当然のことです。
これについて、疑問があるようなら、弁護士会の紛議調停委員会
に調整をたのむとよいでしょう。


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