消費者契約法では、事業者は平均的な損害額を超える違約金の定めは無効になっています。2日前のキャンセルで、50パーセント60万円は多すぎると思います。そこで、キャンセル料の根拠を明らかにするよう求めて下さい。消費者センターに一度相談されたらどうでしょう。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 消費者契約法では、事業者は平均的な損害額を超える違約金の定めは無効になっています。 > 2日前のキャンセルで、50パーセント60万円は多すぎると思います。 > そこで、キャンセル料の根拠を明らかにするよう求めて下さい。 > 消費者センターに一度相談されたらどうでしょう。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー