山本安志法律事務所 −<債務整理・その他>掲示板相談−
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タイトル Re^2: 区立図書館への返却期日が過ぎた時の懲罰
投稿日: 2015/09/13(Sun) 16:20
投稿者松林

ご回答くださり、ありがとうございました。

>あなたが、確実に返本できる方法を示せば、借りることを拒絶できないのではないでしょうか。

そうでしたか・・・。
今度は直接、図書館へ、(本を取りに来てくれた図書館員には伝えたのですが)
「次回から、このようなことにならないよう、万が一、私が返却できない時には、代わりに返却に
行ってくれるよう頼める人を見つけてあります」
と伝え、早く、通常通りの図書館利用ができるよう言ってみます。

> 話し合うことが必要かと思います

「11月まで借出禁止」というのは、覆せない決定事項なのかと思い込んでいました。

このたびは、誠にありがとうございました。


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