タイトル | : Re^4: 詐欺の時効の最大期間は? |
投稿日 | : 2018/02/17(Sat) 19:01 |
投稿者 | : ガンダム78 |
ありがとうございます。
では改めて…、
2006年1月30日に詐欺に陥って、20年後だと2026年1月29日。
2026年1月28日に、やはり損害があったと気付いた場合。
A相手にその旨を知らせて、、、
B対応してくれず、、、
C2029年1月27日までに、裁判所に調停を依頼して、、、
Dでも出席せず不調に終わった場合、、、
Eそこから、民事裁判で損害賠償請求を訴え出る!
質問>Aの際は、使者を立てて知らせる!でOK?又は内容証明郵便を送る!でもOK?
質問?A〜Eの手順は、コレでOK?