山本安志法律事務所 −<債務整理・その他>掲示板相談−
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タイトル Re^2: 借用書の住所を偽った場合
投稿日: 2007/11/21(Wed) 17:09
投稿者黒木

> 犯罪にはならない場合もありますが、支払い請求を
> 免れるためにあえて住所を偽れば、詐欺になる可能性も
> あります。
> 破産で、免責が受けられなくなる可能性もあります。
> 正式な住所は連絡しておいたほうがよいでしょう。

返信ありがとうございます、
その住所を偽っただけでは犯罪にならないんですよね?
その場合なのですが、相手が仮に嘘の住所と言いますか
前の住所を書いたのですがそこに
内容証明とかそういったものを
送った場合でそれがばれても、詐欺にはならないと
考えていいのでしょうか?
また、その場合の処置とか有料相談として
弁護士さんに相談すれば相談の方には
乗って頂けるのでしょうか?


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