預貯金の名義は子供でも、実質的にあなたと夫のものであるとおもえば、破産管財人は、当然、破産財団に入れるよう要求してきます。私は、むしろ、夫婦の財産として申告したほうがよいと思います。考え方はいろいろあるとは思いますが。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 預貯金の名義は子供でも、実質的にあなたと夫のもの > であるとおもえば、破産管財人は、当然、破産財団に > 入れるよう要求してきます。 > 私は、むしろ、夫婦の財産として申告したほうがよいと > 思います。 > 考え方はいろいろあるとは思いますが。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー