タイトル | : 傷害事件 |
投稿日 | : 2007/12/01(Sat) 14:00 |
投稿者 | : 宮本慎太郎 <pekesin@u01.gate01.com> |
@9月に職場の同僚とささいなことから口論の果てに、私が相手の顔面を殴り、刑事告訴されました。会社からは事実上解雇され、先日、検察庁で略式裁判による罰金刑となり、現在判決書類の送達を待っています。被害者はさらに民事訴訟を検討している可能性があります。2〜4週間程の負傷(眼球打撲、眼窩底打撲、上下口唇裂傷など)の相手が要求しても妥当と考えられる損害賠償金はどの程度ですか。
A今回、刑事罰を受けたこと、自業自得とはいえ職を失ったことは民事訴訟の判決を私にとって軽くする働きを持つものですか。
Bまた、もし民事で訴えられた場合、私が相手の過失と思われる態度や振る舞いについて主張することは賠償額の減額につながりますか。