山本安志法律事務所 −<債務整理・その他>掲示板相談−
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タイトル 説明報告してもらえないのでしょうか??
投稿日: 2008/05/04(Sun) 21:00
投稿者元依頼者

友人と私と2人で一緒に、弁護士一人に委任しました。
委任中、友人とは、委任外のことで喧嘩になってしまい、委任外の喧嘩に、その弁護士が介入してきて、私からの事情を聞かないまま、友人の言い分だけを聞いて友人の味方をしているような予感がしたので、私が「信用できない」と弁護士に告げると、弁護士は辞任をしました。
ところが、その弁護士は、友人に和解をしないか?と進言したが、私が和解を反対するので委任関係が上手くやっていけない、と、友人と第三者に話した、と、いうことを、辞任後に、友人自身と第三者の話を聞いたXから聞きました。
しかし、私は、委任中に和解の進言は、弁護士から一度も受けていません。
相手方代理人に確認すると、和解の話はしていない、と聞きました。
友人は、嘘をついている可能性があり信用できなかったので、第三者に事実確認をしたのですが、第三者は「弁護士生命に関わるかもしれないようなことに関わりたくない」と事実確認を拒みます。
その弁護士にも、直接、
◎和解の進言を私は受けていないのに第三者に私が和解を拒んでいる、と、話したのは事実か?
◎実際に和解の進言を友人にしたのか?
を、尋ねたのですが返答してもらえません。事務所に電話をしても伝言は全て無視する状態だったので、メールで尋ねると、趣旨の外れた回答がきて答えてもらえなかったので、内容証明でも問い合わせてみましたが、それも全て無視しており回答はもらえません。

弁護士には、委任した事件に関しての説明報告義務があるはずと思いますが、委任中の和解の進言有無について、辞任後に元依頼者が知ったときは、もう辞任後だからということが理由で、元弁護士からは説明報告してもらえないのでしょうか??


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