はじめまして。この度、自分で自己破産の申立をする事になりました。理由は名義を貸した相手が逃げてしまい自分では払えなくなったからです。そこで相談なんですがその相手に携帯電話の名義も貸していてその携帯電話会社へ払う通話料金及び解約金も含めて自己破産の債権者一覧に入れた場合、今私が使用している携帯電話も使えなくなってしまうのでしょうか?
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