タイトル | : Re^3: 自己破産者の保証人の責任の取り方 |
投稿日 | : 2008/08/23(Sat) 14:11 |
投稿者 | : 山本安志 |
前回の質問と今回の質問は違います。
妹さんの債務が1億800万円あって、資産が1億500万円
の場合は、通常は、その資産を処分し、残額300万円を
分割で支払っていくことになるかと思います。
資産を処分しないで、1億800万円について民事再生は
出来ません。
相殺通知は、銀行に預金があったから、その分相殺された
ものと思います。自動的に自己破産することはありません。
一度、弁護士に相談されたほうがよいかと思います。
なにをどうしたいのか、弁護士に相談されてください。