刑法230条2項「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ罰しない。」と書いてありますが、ということは死者に対し「馬鹿」「間抜け」「屑」などでは虚偽の事実を摘示してないとして、名誉毀損罪は成立しないと考えていいでしょうか?またそれは刑事の話であり、民事では遺族が損害賠償請求でできるのですか?よろしくお願いします。
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