山本安志法律事務所 −<債務整理・その他>掲示板相談−
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タイトル Re: 既婚者なのに、対応しない、お見合いパーテイー会社
投稿日: 2009/06/17(Wed) 11:50
投稿者山本安志

よかったですね。
結婚をする前にわかって。

さて、あなたとつきあうにあたって、既婚者であるのに、
未婚だと偽ったとしても、婚約等をしていないと損害
賠償は難しいでしょう。

パーティ主催会社は、参加の条件として、未婚者をあげて
いるので、その参加者に、未婚者であることの証拠の提出
を求めることはできるでしょう。
ただ、その人の戸籍まで調査できるかは疑問です。
既婚者だったとしても、慰謝料30万円を請求できるかも
疑問です。

そこで、あなたが、パーティ主催会社に、その男性の調査を
申し入れ、まともな回答がない場合は、会を退会し、その
費用の返還を求めるというところが妥当なところでしょう。


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