タイトル | : Re^4: 取得時効について |
投稿日 | : 2009/09/03(Thu) 20:14 |
投稿者 | : ボルト19.19 |
ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなりすいません。
なるほど
駐車を続けるだけでは公然と・・にはならないわけですね。
通行地役権の様な感じで、道路の特性上誰もが通り、阻止するチャンスが幾らでもあるので後は、所有の意思の問題だと思いました。
できないとしたら
取得時効が、私法上の制度だからできないものと、思い込んでおりました。
勉強になりました。
お忙しい中、感謝致します。