山本安志法律事務所 −<債務整理・その他>掲示板相談−
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タイトル 教えていただけるでしょうか?
投稿日: 2009/09/18(Fri) 07:18
投稿者maiko

> > 弁護士が、最高裁で事実審理を争えない、と助言することは、よくあることなのでしょうか???
>
> 普通はそうです。
> 弁護士が相手でも同じです。

ありがとうございます。
ただ可能性0%だと理解してしまった後に、
1%??程度の可能性があったことを知ったのでショックを受けてしまいました。

確かに期待を持たせすぎてしまう助言も良くないとは思いますが、
一部勝訴とはいえ、高裁の事実誤認が不服だったので、
教えてくれてもいいように感じ、訴訟相手方が、その弁護士の知人だったことが影響でもしたのかしらと思ってしまいました。

別に本人訴訟で気ままにやっていて、委任する話もしてないのだから、
教えてくれてもいいのに何故なのだろうと思ってしまいました。
もしも山本先生だったら、
一部勝訴だけれど、どうしても高裁の認定事実を変えたいのだと法律相談に来た人が言い、
事案を検討してみたところ、証拠の採用如何に問題があった場合、どのように回答なさるか、教えていただけるでしょうか?


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