タイトル | : 一体、どちらなのでしょうか? |
投稿日 | : 2009/09/18(Fri) 07:41 |
投稿者 | : maiko |
素人なので、すみません、素朴な質問なのですが、
理解できないので、教えていただけないでしょうか?
宅地の路線価格を、山林に用いたのは違法として、
H10年3月の事案では、
上告審が、原審の事実認定を違法として差戻したり、
ほかにも、誰の鑑定書に依拠して事実認定するかで、
結局のところ、原審の事実認定を、上告審が変えています
最高裁の判例といっても、
(1)原審の認定判断には、経験則ないし採証法則違背があるといわざるを得ず、
右違法は、原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである
として、破棄差戻ししているかと思うと、
(2)原審の専権に属する証拠の取捨選択および事実認定を非難す るに過ぎず、採用することができない
などとして棄却している事例もあり、
一体、どっちなのか、よくわかりません。
もしも(1)の考えでいくなら(2)は、
原審認定判断には、経験則ないし採証法則違背は認められず適法である、
上告人の独自の見解に基づく所論は採用できない、
などとなるのなら理解できるのですが、
(2)の考えでいくと(1)は、あり得ないことにならないのですか?