山本安志法律事務所 −<債務整理・その他>掲示板相談−
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タイトル Re^2: 労働審判
投稿日: 2009/12/04(Fri) 02:24
投稿者かいこ

すみません。 2点ご回答可能でしょうか? 

Q1:離職票には「事業縮小による解雇」とありますが、これは「客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められず,権利濫用として無効である」と言えますか?

Q2:また「異議無き場合は同上と記入」の欄に「同上」と書いてしまいましたが、これは「会社都合での失業給付がもらえなくなると思った」と言う理由で問題ないですか? 要は「本人異議なし」と認められませんか?


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