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 民法974条4項では、証人又は立会人の欠格事由として4親等内の親族を定めています。公正証書遺言で証人として遺言者の甥が記載されている公正証書遺言は、証人が欠格者であるから法律上当然に無効であると思いますが如何でしょうか?その遺言書で指定された遺言執行者が前述の事を否定した場合は、地方裁判所に提訴して同遺言書が無効であるとの判決が必要と思います。遺言者の甥(3親等)が証人となっている公正証書遺言は、974条4項により「法律上当然に無効である」と思いますが如何でしょうか?  | 
 回答が送れて申し訳ありません。  | 
 やはり、遺言全部が無効となるようです。  | 
 974条4項という条文はないので、それを根拠にいう欠格は  | 
 甥が代襲相続人であれば、推定相続人として欠格事由あり(2号)  | 
 1 受遺者が、受遺内容を前もって明かして証人になることを依頼することに問題はないでしょうか?  | 
 特に、証人の欠格事由とはなっていないので、問題ないかと思います。  |