| タイトル | : Re: 実家の土地家屋の相続放棄したい |  
| 記事No | : 292 |  
| 投稿日 | : 2013/09/13(Fri) 09:00 |  
| 投稿者 | : 山本安志  |  
 >  私は長男ですが、実家に住んでいる両親との関係(虐待・捨てられている等、その他の事情)により両親が住んでいる土地家屋の相続は放棄したいものです。 >  しかし「父母の無くなった土地家屋は長男が受け継がなければならない」とよく言われています。 >  そもそも「長男が相続しなければならない」というのは法律(民法等)で定めがあるのでしょうか?
 
  長男が相続しなければならないという法律はありません。 でも、誰かが相続しないと、その土地建物は放置され、 地域にもいいことにはなりません。 また、親戚のつきあいやお墓の管理等をどうするかという 問題もあります。 相続放棄は、よく考えて、後の処理がうまくいくか を検討されたほうがよいかと思います。
  >  >  ちなみに、相続放棄された土地は誰の所有物になるのでしょうか? 相続放棄しても、管理責任は継続されます。 相続財産管理人の選任すれば、これを免れますが、 この選任手続きには、100万円以上かかります。 相続財産管理人選任され、債権者がいなければ、国のものに なります。
  > (市町村?) 
 
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