| タイトル | : Re: 保全 |  
| 記事No | : 501 |  
| 投稿日 | : 2024/08/17(Sat) 21:45 |  
| 投稿者 | : 山本安志  |  
 > 親が亡くなってすぐに 兄弟が親の預金を引き出して持っており、 > 長男がすべて相続するので それに同意するように言われています。 >  > 相続人は3人なので 私は1/3を主張しています。 > おろした預金を勝手に使われる恐れがあるので それを防ぐためには保全処分を申し立てたらよいのでしょうか?他に方法がありますか? >  > 調停をしなくても保全処分だけ申し立てることができますか?
  相続は、お金を持っている人を相手にするので、保全をすることはあまりありません。
  通常は、調停から審判ないし裁判をすることでよいかと思います。
  相手が、海外にお金を持って行ってしまうなどの具体的おそれがある場合以外は、保全をする必要はないかと思います。
  早く、調停を行うことがよいかと思います。
  もし、まだ下していないなら、被相続人が死亡したので、預金を凍結してほしいと言えば、預金をおろすことはできません。 また、すべて、預金を下ろしていたら、あなたの権利を侵害しているので、その返還を請求すればよいかと思います。 
 
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