| タイトル | : Re: 着手金の返却について |  
| 記事No | : 78 |  
| 投稿日 | : 2010/03/08(Mon) 23:23 |  
| 投稿者 | : 山本安志  |  
 弁護士に依頼する場合は、その費用を決めてから、 委任することになっています。
  きちんと、約束をしないのはいけません。
  また、回収できるか否かよく見極めて、弁護士に 依頼するかを決めるのが通常です。
  回収できる見込みがない場合は、受任しないこと があります。
  ただ、弁護士が、請求書を作って、相手方に連絡する行為 の報酬として、6万円は高くはないかと思います。 
 
 |