| タイトル | : Re^6: 保全 |
| 投稿日 | : 2024/08/20(Tue) 09:40 |
| 投稿者 | : かえで |
お忙しい中 ご回答ありがとうございます。
資料をまとめて 早いうちに相談したいと思います。
もう一つ教えていただきたいのですが、遺産分割において代償分割をする場合、土地建物の価値の算出方法は、評価証明額(固定資産税課税額)、実勢売買額、路線価などありますが、どのように算出するのが一般的ですか?
またいつの時点(死亡時点?)の価格を使用しますか?
またそれはどの様にして調べますか?
あるサイトには土地の評価は固定資産税評価額に、地目に応じた一定の倍率を乗じて計算する(倍率方式)と書いてあるものもありました。これは一般的ですか?
いつの評価額にいつの倍率をかけるのですか?
調停や審判、訴訟にになった時はどの算出方式が使われますか?
よろしくお願いいたします。