| タイトル | : Re: 遺産分割調停 |
| 投稿日 | : 2025/08/18(Mon) 14:33 |
| 投稿者 | : 山本安志 |
他の相続人が使い込んだ金員は,不当利得金として請求することになります。
一度,面談で,弁護士に相談されたほうがよいかと思います。
> 父高い字に遺産分割しないままで 母が亡くなりました。
> 遺産分割で話し合いにならないので調停を申し立てました。
>
> 相続人は兄弟3人。
>
> わかっている遺産は、父名義の土地建物、母名義の預金と現金です。
> しかし、母の死後に母の預金は妹によって全額引き出されています。全額なのかいくらなのかわかりませんが、すでに使われています。
>
> 現金は弟が持っています。
>
> 調停を申し立てましたが、裁判所から文書が届き、遺産は今あるもので、既に使われたものは含まないというようなことが書かれていました。
>
> 私は、遺産は被相続人が死亡した時点のものだと思っていました。
> 私以外の相続人が、すでにおろした預金や現金を使っていしまったという主張をしたら、遺産分割できるのは土地建物だけという事になるのでしょうか?
>
> 調停ではどのように主張したら良いでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。