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タイトルPL関連の話し合い
記事No1013
投稿日: 2007/02/27(Tue) 12:22
投稿者なな
こんにちは。

ネットで購入した商品によって 大怪我をしました。
そのことで その商品の輸入元の会社がPL保険に加入しているということと 弁護士をつけてきました。

怪我をしたのは12/29日で 当日の診断書では「約2週間の安静加療の見込み」とされていましたが 結果的に今も通院している状態です。 ですが1/25よりお仕事は再開はしましたので 慰謝料等の請求用の診断書を 医師にお願いしましたところ 「現在も治療継続中」となっており 医師に聞いたところ 経過観察と後遺症も含め
治癒とは書けないとのことでした。

そこで ご相談なのですが 当時の診断書にある約2週間の安静加療の見込みとありますが 実際のお仕事復帰は1月25日ということで
2週間を超えていますが 損害賠償は実際 お仕事出来なかった日数で良いのでしょうか?

2点目、8月より週末のみ出店しているお仕事があります。
出店予定の証明も可能です。
この場合 8月より開始したので 前年度の証明がありませんので
損害賠償の計算は 怪我による出店不可能になった月の前の月の平均が妥当ですか?
それとも 過去3ヶ月の平均なんでしょうか?

年末年始の出店がキャンセルになったことが 大変痛手になっており 売り上げ見込みも お正月ということで販売単価も上げますし
12月の売り上げを遥かに超える予想と準備をしていました。

私としては 最低でも 12月の一番最高売り上げ日の金額を請求するのが 最低限の妥協だと考えていますが これは無理なことなんでしょうか?

2点について 宜しくお願いします。

タイトルRe: PL関連の話し合い
記事No1014
投稿日: 2007/02/27(Tue) 14:49
投稿者山本安志
どんな事故かわかりませんので、損害についてお答えします。
休業損害日数は、医師が診断するもので、医師が休業がやむを得ない
と診断されれば、それが基礎とはなります。

過去3ヶ月の平均が妥当ではないでしょうか。

12月の最高の売り上げを基礎とするのは、無理があると
思います。
過去の平均をとるのがよいでしょう。

事故の内容や事業の内容を弁護士に話して相談してください。

> こんにちは。
>
> ネットで購入した商品によって 大怪我をしました。
> そのことで その商品の輸入元の会社がPL保険に加入しているということと 弁護士をつけてきました。
>
> 怪我をしたのは12/29日で 当日の診断書では「約2週間の安静加療の見込み」とされていましたが 結果的に今も通院している状態です。 ですが1/25よりお仕事は再開はしましたので 慰謝料等の請求用の診断書を 医師にお願いしましたところ 「現在も治療継続中」となっており 医師に聞いたところ 経過観察と後遺症も含め
> 治癒とは書けないとのことでした。
>
> そこで ご相談なのですが 当時の診断書にある約2週間の安静加療の見込みとありますが 実際のお仕事復帰は1月25日ということで
> 2週間を超えていますが 損害賠償は実際 お仕事出来なかった日数で良いのでしょうか?
>
> 2点目、8月より週末のみ出店しているお仕事があります。
> 出店予定の証明も可能です。
> この場合 8月より開始したので 前年度の証明がありませんので
> 損害賠償の計算は 怪我による出店不可能になった月の前の月の平均が妥当ですか?
> それとも 過去3ヶ月の平均なんでしょうか?
>
> 年末年始の出店がキャンセルになったことが 大変痛手になっており 売り上げ見込みも お正月ということで販売単価も上げますし
> 12月の売り上げを遥かに超える予想と準備をしていました。
>
> 私としては 最低でも 12月の一番最高売り上げ日の金額を請求するのが 最低限の妥協だと考えていますが これは無理なことなんでしょうか?
>
> 2点について 宜しくお願いします。

タイトルRe^2: PL関連の話し合い
記事No1120
投稿日: 2007/03/27(Tue) 10:44
投稿者なな
昨日 相手側の弁護士の先生より 電話連絡があり
実質かかった医療費100%
慰謝料(公的な計算法による金額)
休業損害で こちらから請求した金額100%
企業から 色々迷惑をかけたということで 10万上乗せ。
という内容の金額の提示がありました。
条件として この金額で すぐに和解すること。
後遺障害については 今後請求しないこと。
ということです。

私の解釈として 10万上乗せというのは 後遺障害についての和解金と思います。

手続きまで 1ヵ月半放置されたことや
精神的なことや 放置された期間に商売継続のために生じた
借り入れの借金の利息等を考えますと 提示金額では
マイナスです。

ですが 条件がすぐに和解ということで これで納得いかないとなれば 今回の提示金額も払えないと言われています。

これ以上 日が伸びると 利息等での損害が増えていきますし
精神的にも ストレスが限界の状態なのですが
相手の条件で和解するほうが妥当なのか
弁護士をつけるか 簡易裁判等をおこすほうが良いのかアドバイス宜しくお願いします。

 

タイトルRe^3: PL関連の話し合い
記事No1121
投稿日: 2007/03/27(Tue) 11:35
投稿者山本安志
申し訳ありません。
この決断については、弁護士の面談による相談を
受けて下さい。
掲示板相談では、具体的な事件について、
具体的なアドバイスは、不正確になるので
やっていません。
ご了承をお願いします。

タイトルRe^4: PL関連の話し合い
記事No1129
投稿日: 2007/03/27(Tue) 18:59
投稿者なな
はい。分かりました。

最後に1つお聞きしたいのですが その商品が怪我をするほどの
欠陥商品(アルミの先端が切りっぱなしで鋭利状態)だと 輸入元は認めていまして 事故後 私は2次災害を防ぐために 販売は中止して 商品の改善を求めましたが 本来英文の説明書のみのところ 日本語の説明書と注意書きをつけて販売を続けていました。
今になって 商品の製造工程で鋭利部分の研磨という作業を入れた
事故後は一切販売していないと言ってますが 販売してたことを私は知っています。
これは 一消費者として公にするべきかどうか悩んでいます。

販売することは問題ないのでしょうか?

タイトルRe^5: PL関連の話し合い
記事No1130
投稿日: 2007/03/27(Tue) 19:02
投稿者山本安志
不良商品を販売することは問題です。
その業者に販売しないよう申し入れを
することであなたの責務は果たしたこと
になると思います。