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タイトル尋問
記事No1291
投稿日: 2007/04/23(Mon) 21:05
投稿者はる
たびたびすいません。

民事裁判です。和解で話をすすめてきていたのですが相手方が反訴してきました。
半年ほど双方の言い分の書面のやりとりをしてきた後なので、この後は通常裁判ですすむように、証拠調べになります。
その中で本人尋問はかかせないはずですが、相手は本人尋問されたくないって言ってきています。
遠方から来ないといけない上に、裁判所に出廷することが嫌みたいです。
反訴までしてきたのに自分に手間のかかることはしたくないようです。

私だけ本人尋問されて、相手方はされたくないから本人尋問なしって通常ありえるのでしょうか?
相手方の物的証拠は一切ありません。
なので本人尋問しないと相手の提出した答弁書や陳述書が事実かどうか確認もとれないと思うのですが...

本人尋問を断る相手の心象が悪くなるならいいんですが。
それともこれって作戦なのでしょうか?

私も仕事を休んでまで出廷したくはないですが、不利になると嫌なので出廷するつもりです。
専門家の方の意見をお聞きしたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします.

タイトルRe: 尋問
記事No1292
投稿日: 2007/04/23(Mon) 23:26
投稿者山本安志
本人尋問はあなただけならぜひ出廷してください。
きっといい結果になると思いますよ。

あまり相手の出方に振り回されることはありません。
あなたが真実を述べれば、きっとあなたを裁判官は
信用してくれるでしょう。

タイトルRe^2: 尋問
記事No1295
投稿日: 2007/04/24(Tue) 04:44
投稿者はる
たびたびすいません。

陳述書の意味を教えていただけないでしょうか?

陳述書を被告が提出するということは、本人尋問がされたのと同じぐらいの意味をもつのでしょうか?

それとも陳述書と本人尋問両方あわせて「証拠」という意味をもつものなんでしょうか?

どうぞよろしくおねがいします

タイトルRe^3: 尋問
記事No1297
投稿日: 2007/04/24(Tue) 23:44
投稿者山本安志
通常は、尋問時間を節約するために陳述書を提出します。
従って、陳述書のみでは証拠価値は薄いのが普通です。

但し、本人尋問は、本人は本人の利益になることしか
いわないのが普通であり、陳述書以上でも以下でもない
この意味で、陳述書を出しておけば変わりないとも言えますが
やはり、出廷しないのは証拠価値が低くなることは否めない
でしょう。