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タイトル手続きの順番について
記事No1348
投稿日: 2007/05/08(Tue) 22:32
投稿者匿名希望
現在、妻の不倫(相手も妻子有り)が発覚し、
2歳の子供がいるのですが、DNA鑑定結果、
私の子供ではない事が判明しました。
今後は、どのように手続きを進めればよいでしょうか?
下記の順番でよろしいのでしょうか?

@認知調停   ⇒調停が不調な場合は、強制認知訴訟
A養育費請求調停⇒調停が不調な場合は、養育費請求訴訟
B不貞行為・2年間も子供育てた事に対する慰謝料・養育費等の請求

又、嫡子否認が@の前に必要でしょうか?
相手から取れる金額は、当方の離婚の有無で変わるのでしょうか?

タイトルRe: 手続きの順番について
記事No1351
投稿日: 2007/05/09(Wed) 14:39
投稿者山本安志
なかなか微妙な問題かと思いますので、弁護士に
相談されるようお勧めします。
まず、親子関係不存在確認の調停ないし裁判を
して親子関係の不存在を確定すること。
不貞行為に対する損害賠償を不倫相手にする
その後、
母親が認知請求をするか
母親が、養育費の請求をするか
という順番になります。

その前提として、妻との関係、子供との
関係をどうするのかが問題で、この点も
含め、弁護士らと相談し、前記手続きを
とるかを決めることになります。

タイトルRe^2: 手続きの順番について
記事No1354
投稿日: 2007/05/09(Wed) 21:34
投稿者匿名希望
ご回答有難うございます。

損害賠償請求を認知・養育費の請求の前に
行うのは何故でしょうか?

離婚によって相手が支払う損害賠償の金額が
変わるのでしょうか?

ちなみに離婚すると相手が支払う養育費の金額は
変わるのでしょうか?
相手の年収は900万、妻(離婚予定)の年収は300万位
私の年収は650万位

タイトルRe^3: 手続きの順番について
記事No1355
投稿日: 2007/05/10(Thu) 07:06
投稿者山本安志
> ご回答有難うございます。
>
> 損害賠償請求を認知・養育費の請求の前に
> 行うのは何故でしょうか?

損害賠償は、いつでもいいのですが、離婚するか否か
子供は誰が育てるかなどを決めないとできないでしょう。

> 離婚によって相手が支払う損害賠償の金額が
> 変わるのでしょうか?
変わります
>
> ちなみに離婚すると相手が支払う養育費の金額は
> 変わるのでしょうか?
> 相手の年収は900万、妻(離婚予定)の年収は300万位
> 私の年収は650万位
これは、奥さんの問題であり、奥さんが相談された
ほうがよいでしょう。

とにかく、一度、弁護士に相談してみて下さい。

タイトルRe^4: 手続きの順番について
記事No1357
投稿日: 2007/05/10(Thu) 13:12
投稿者匿名希望
ご回答有難うございます。

> 損害賠償は、いつでもいいのですが、離婚するか否か
> 子供は誰が育てるかなどを決めないとできないでしょう。
→子供は妻が育てます。

> > 離婚によって相手が支払う損害賠償の金額が
> > 変わるのでしょうか?
> 変わります
→そんなに大きく変わるのでしょうか?

> > ちなみに離婚すると相手が支払う養育費の金額は
> > 変わるのでしょうか?
> > 相手の年収は900万、妻(離婚予定)の年収は300万位
> > 私の年収は650万位
> これは、奥さんの問題であり、奥さんが相談された
> ほうがよいでしょう。
→妻もこの掲示板を一緒に見て、記載させて頂いています。

養育費・損害賠償の金額についても
相手が支払う金額が大差ないのであれば
離婚について再度検討しようかとも考えています。
なので、離婚した際の金額の変動について
ご質問させていただいてます。

タイトルRe^5: 手続きの順番について
記事No1359
投稿日: 2007/05/10(Thu) 17:16
投稿者山本安志
一度、弁護士に相談してください。
あなたと妻、相手方の関係が今ひとつ
理解ができないからです。

離婚をするのか、子供はだれが育てるのか
などを決めるのが先決だと思います。

タイトルRe^6: 手続きの順番について
記事No1360
投稿日: 2007/05/10(Thu) 21:17
投稿者匿名希望
> 一度、弁護士に相談してください。
> あなたと妻、相手方の関係が今ひとつ
> 理解ができないからです。
⇒妻と相手はW不倫でした。
 相手は現在、弁護士を立てているので弁護士としか
 会話は不可能です。

> 離婚をするのか、子供はだれが育てるのか
> などを決めるのが先決だと思います。
⇒子供は妻が育てます。
⇒離婚した場合としない場合での
 養育費の金額が大きく変わるのであれば
 その結果に基づいて離婚を決めようと思っています。
 ようは、相手に少しでも多く払わせたいのです。