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タイトル戸籍等について
記事No1544
投稿日: 2007/06/14(Thu) 19:21
投稿者匿名希望
宜しくお願いします。

今年の3/15に離婚が成立したのですが、昨日前妻より手紙と書類が届きました。
内容ですが、3/15に子供が生まれたとの事…
同封されていた書類は『追完届』なるものでした。
要は、3/15に離婚届を受理されているのですが(親同士で提出しました。)
その日に子供が生まれている為、一度私の戸籍に入れるという旨の承諾書類らしいのです。
と言うことは、その子供は私の子供として認知した上で承諾するという事になるのですよね?

前妻との間には8才になる子供が居ます。
前妻が親権を持っています。
私との間の子です。

しかし前出の子供は私の子ではありません。
婚姻期間中(別居4年してました。)に別の男性との間に出来た子です。

以上を踏まえてのご相談なのですが、
一度私の戸籍に入れないと駄目なのでしょうか?
最初から前妻の戸籍に入れる事は可能ですか?
もし一度私の戸籍に入れないと駄目なのなら、その戸籍を削除または無効にする事は出来るのでしょうか?

文才がなく解りにくいかとは思いますが、ご指導の程宜しくお願い致します。

タイトルRe: 戸籍等について
記事No1545
投稿日: 2007/06/14(Thu) 21:57
投稿者匿名希望
離婚後300日以内の子供は、基本的に貴方の戸籍に入りますが、
嫡出子否認の申立を行えば、戸籍から抜くことができます。
当然、扶養義務も無くなるので養育費も払う必要がありません。

タイトルRe: 戸籍等について
記事No1546
投稿日: 2007/06/14(Thu) 22:05
投稿者山本安志
> 離婚後300日以内の子供は、基本的に貴方の戸籍に入りますが、
> 嫡出子否認の申立を行えば、戸籍から抜くことができます。

前出の回答でよいと思います。
ありがとうございます。

タイトルRe: 戸籍等について
記事No1551
投稿日: 2007/06/15(Fri) 08:35
投稿者匿名希望(投稿者)
ご回答ありがとうございます。

嫡出子否認の申立てというのは家庭裁判所にすると聞いたのですが、前妻が別の男の子であると認めていれば、すんなり受理されるのでしょうか?
もし認めない場合はどうなるのでしょうか?

ご指導お願い致します。

タイトルRe^2: 戸籍等について
記事No1552
投稿日: 2007/06/15(Fri) 10:16
投稿者山本安志
認めれば、短期間で済むと思います。
認めないときは、DNA鑑定をします。