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タイトル人身傷害保険
記事No1615
投稿日: 2007/06/22(Fri) 23:18
投稿者板東太郎
 私の妻が、車の運転を誤り、5歳の子どもに後遺症が残るけがを負わせてしまいました。
 現在、人身傷害保険の会社に対して、保険金を請求していますが、約款上の金額しか支払えないと述べてきています。
 人身傷害保険は、搭乗者保険などとは異なり、実損填補の保険ときいています。
 約款を超える請求は、むりなのでしょうか?

タイトルRe: 人身傷害保険
記事No1622
投稿日: 2007/06/23(Sat) 09:12
投稿者山本安志
人身傷害保険は、保険金額まで、実損を賠償してもらえます。
従って、請求できると思います。
しかし、実際には、なかなか払って貰えないのは、対人の保険と
同じです。
私の事務所では、この保険を払ってもらうために、無保険の
加害者に訴訟を起こし、その判決を貰って保険を払ってもらう
ことをやっています。
もう一度交渉するか、弁護士に相談されることを勧めます。

タイトルRe^2: 人身傷害保険
記事No1624
投稿日: 2007/06/23(Sat) 13:32
投稿者板東太郎
ありがとうございました

加害者は、妻になるのですが、妻を被告にすればいいのですか?

私としては、保険会社を被告にしたいのですが・・・

 個々の約款の基準は無視して、裁判所の基準まで請求できるということですか? 保険会社は、約款では、後遺障害1級は、慰謝料1800万円ということでそれ以上の支払いは困難といってきていますが、裁判所の基準まで請求できますか?

タイトルRe^3: 人身傷害保険
記事No1632
投稿日: 2007/06/25(Mon) 16:02
投稿者山本安志
約款をみてみないとはっきりはいえませんが、
人身傷害保険は、実損額を保険金額まで支払って
くれるものと理解しています。
搭乗者保険とは違うと思います。
約款を持って、弁護士相談されてはどうでしょう。

タイトルRe^4: 人身傷害保険
記事No1633
投稿日: 2007/06/25(Mon) 17:12
投稿者板東太郎
ありがとうございました