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タイトル離婚理由について
記事No1670
投稿日: 2007/07/07(Sat) 13:31
投稿者匿名希望
よろしくお願いたします。
夫が性格の不一致を主張して家を出ました。数ヵ月後女性と同居して居ることがわかりました。
離婚を要求されています。応じなければ調停を起こすと言って来ました。別居して2年たちます。
あくまでも家を出たのは性格の不一致、価値観の違いだと夫は主張しています。
私は家を出るまでの生活の中で、離婚を要求されるような性格の不一致、価値観の違いを認めることが出来ません。
離婚理由になる性格の不一致、価値観の違いとは具体的にどのような状況を言うのでしょうか。
私は性格の不一致では無く夫の不貞が原因だと思っています。
家を出る時点で性格の不一致は無かったと証明するのはどのような方法が有るのでしょうか。
夫が家を出た時点での不貞の具体的証拠はありません。

タイトルRe: 離婚理由について
記事No1671
投稿日: 2007/07/07(Sat) 15:23
投稿者山本安志
なかなか、用意周到のように感じます。
問題は、あなたに離婚の意思があるのかないのか
です。
離婚の意思がなく、もう一度やり直す気持ちが
強いのであれば、それを主張することでしょう。
離婚の意思があれば、慰謝料については、裁判官の
判断によりますが、数ヶ月後に、同居するのは、その
数ヶ月前から不貞があったと推定してくれるか、
一方的な別居等を慰謝料の算定根拠にしてくれる
可能性もあるのではと思います。
弁護士に相談される事を勧めます。

タイトルRe: 離婚理由について
記事No1672
投稿日: 2007/07/07(Sat) 15:37
投稿者ありす
今、匿名希望さんと同じような問題をたくさん耳にします。
性格の不一致が無かったと証明する方法は、大変難しいと思いますし、別居してすでに2年という現実の方が大きいと思われます。
今の状況で、性格の不一致が無かったと証明することは、あまり意味が無いように感じます。
別居後の2年間、何か修復の努力はしましたか?
匿名希望さんが、ものすごく努力していたらご主人の責任が問われるかもしれませんが、何もしてこなかったのであれば
婚姻関係がすでに破綻している。と判断される状況ではないかと思われます。
調停を起こしてきたとしても、匿名希望さんが離婚を拒否すれば、不成立になると思います。
ですが、ご主人が裁判を起こした場合、不貞の証拠が無ければ、離婚が成立する可能性が高いと思います。

タイトルRe^2: 離婚理由について
記事No1675
投稿日: 2007/07/07(Sat) 18:11
投稿者山本安志
ありすさんの回答も1回答ですが、私はそんなうまくいくことは
ないのでは思っています。
不貞の証拠がつかめなくても、離婚を防げる可能性はあると思います。
弁護士に詳しい事情を話して、相談してみて下さい。

タイトルRe^3: 離婚理由について
記事No1677
投稿日: 2007/07/07(Sat) 18:34
投稿者こころ
私も匿名希望さんと同じように夫と別居中です。(別居3ヶ月)
別居理由は夫の不貞で、夫が勝手に家を出ていきました。

私には離婚の意志はありません。ありすさんが言うように別居している間、同居や修復の努力をしないと、別居期間が長くなると私の方が不利になったり、離婚が認められやすくなるのでしょうか?
ちなみに、夫の不貞の証拠はあります。

タイトルRe^4: 離婚理由について
記事No1678
投稿日: 2007/07/07(Sat) 19:17
投稿者山本安志
不貞していても、(有責配偶者)からの離婚請求は、
1 婚姻期間に比べ別居期間がかなり長いこと
2 未成熟の子がいないこと
3 離婚しても、相手が困窮しないこと
の3条件が必要です。
この条件をクリアーできる例は多くありません。
別居3ヶ月くらいなら大丈夫です。

タイトルRe^5: 離婚理由について
記事No1679
投稿日: 2007/07/07(Sat) 22:23
投稿者ありす
実は、不倫している夫から離婚裁判を起こしてきて、裁判中です。
今は、かなり破綻主義になってきてるので、不倫の証拠があり
単身赴任中で別居ではないにもかかわらず、調停では、離婚を勧められたので怒りを覚えました。
不倫の証拠が無いと思った夫は裁判まで起こしてきて半年になります。
裁判になった時に、証拠が無く、別居が2年ということは、小さな子供さんがいない限り、離婚が成立する確立は高いと思います。
そんな流れを感じます。
こころさんのところのように、証拠があり、別居3ヶ月なら裁判になってもこころさんが負けることはありません。

タイトルRe^6: 離婚理由について
記事No1680
投稿日: 2007/07/07(Sat) 23:55
投稿者りんご
ありすさん、こんばんわ。

私も夫が愛人と同棲中で夫から調停を申し立てられています。
別居期間は5カ月。不貞の証拠は弁護士さんに見ていただいて、裁判になっても大丈夫だろうとは言われてます。
調停は離婚はしたくないで乗り切るつもりですが、何か気をつけることなどありましたら、教えてください。
夫は弁護士さんを代理人にしています。

証拠がないと思って裁判を起こされるのも面倒なので証拠はあると調停で言ってしまうのはどうなんでしょうか?

タイトルRe^7: 離婚理由について
記事No1682
投稿日: 2007/07/08(Sun) 07:05
投稿者山本安志
証拠をあらかじめ開示するかは難しい問題です。
その証拠によっては、対策を取ってくるからです。
でも、初めから証拠を出すことは強い主張になるので、
証拠がはっきりしているときは出すことはよいと思います。

但し、元に戻りたいなら出さないという選択もあります。
出せば、時間はともかく離婚への道へ進みます。

タイトルRe^7: 離婚理由について
記事No1687
投稿日: 2007/07/08(Sun) 22:25
投稿者ありす
りんごさん、こんにちは。
大変ですね。本当に同じような話しが多くて、いったいどうなってるんだ!?と腹立たしく思います。

別居期間が5ヶ月、不貞の証拠があれば、調停で離婚を拒否すれば不成立になると思います。
裁判になっても負けることは無いと思います。
山本弁護士がおっしゃるとおり、調停で相手に証拠を見せることは、対策、言い訳を考えるチャンスを与えるだけですから
お勧めしません。
調停員に、相手には言わないように口止めして、調停員にだけ見せれば調停員は、りんごさんの味方になってくれると思います。
ただ、別居が数年に及ぶと今は離婚が成立するようです。
修復できなければ、5年後には離婚する覚悟で早めに将来設計することをお勧めします。

タイトルRe^8: 離婚理由について
記事No1689
投稿日: 2007/07/09(Mon) 08:57
投稿者りんご
ありすさん、ありがとうございます。

私は夫と、今もそれほど険悪な状態ではなく、メールもするし、
たまに会ったりもしています。だから夫が嘘をつくとは、思いたくないです。(弁護士さんには、お人よしと言われます)

だからありすさんの言うような、裁判で嘘をつくのは信じられない状態です。私に油断させるための作戦なのかもしれませんが、調停裁判で嘘を並べてきたら、その時私の気持ちもはっきり固まるのではないかと思います。アドバイスありがとうございました。
頑張ります。

タイトルRe^6: 離婚理由について
記事No1684
投稿日: 2007/07/08(Sun) 07:17
投稿者山本安志
ありすさんの言うとおりになる可能性は高いとは
私も思います。
但し、具体的事情によるとは思います。
通常、数ヶ月後に同棲し、別居後に付き合い始めた
という言い訳は通じないと、私は思うのですが。

タイトルRe^7: 離婚理由について
記事No1688
投稿日: 2007/07/08(Sun) 22:37
投稿者ありす
山本弁護士様

いつもご親切なアドバイスありがとうございます。
山本弁護士のような、心ある方は我々弱い立場の人間の強い味方だと思います。

しかしながら、裁判の現実は厳しいです。
不倫して家を勝手に出て行き、不貞相手と同棲して調停や裁判を起こすような非常識な人間には常識は通じません。
自分のためなら、いかなる非常識な手段も使います。
ウソだって平気で付きます。どんな作り話も平気でします。
相手も必死ですから。

別居前に不貞の証拠が無く、数ヵ月後の同棲であれば
別居後に出会って、次の日から一緒に暮らし始めた。といわれたらおしまいです。
それを否定する証拠が無いからです。
裁判では証拠が無ければ推測では話は認められません。

タイトルRe^3: 離婚理由について
記事No1681
投稿日: 2007/07/08(Sun) 00:07
投稿者こころ
別居3ヶ月で裁判を起こされても認められないとのことですが、
大体何年くらい別居が続けば裁判で離婚が認められる可能性が
高いのでしょうか?

私たちの状況は以下の通りです。
@結婚3年5ヶ月
A子供なし
B私はパートで仕事をしていました。年収60万程度です。
 しかし、現在は精神的に不安定で病院に通っているため無職です。

タイトルRe^4: 離婚理由について
記事No1683
投稿日: 2007/07/08(Sun) 07:13
投稿者山本安志
裁判例の蓄積がないので、明確には答えられません。
数年間婚姻費用を払って、相当額の慰謝料を払い、
あなたが、自活できるようになれば、離婚を認め
ることもあるように思えます。
相手が、それなりの誠意を示し、あなたのとって
酷な状態でないなら、有責配偶者からの離婚も
認める余地がでてくると思います。