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タイトル私のいとこの親権取得の可否
記事No1715
投稿日: 2007/07/14(Sat) 16:28
投稿者健次
御多忙の中、申し訳ございませんが御教授頂けませんでしょうか?
私の弟は足の不自由な身体障害者でしたが、弟の妻は子供達に最小限の食事すら与えず不倫に夢中で朝帰りの連続でした。結局二人は合意離婚し、弟は5年前に病気で亡くなり子供達は私の母が引取り親権も取りました(家庭裁判所に申立後、子供達の母親から何ら異議申立が無かった為、認められました)現在、弟の妻は再婚し二人の子供がいます。しかし、私の母は71歳の高齢で今後もし母が亡くなった場合、現在、中3、中1の二人のいとこの親権を私が取ることは可能でしょうか?

タイトルRe: 私のいとこの親権取得の可否
記事No1718
投稿日: 2007/07/16(Mon) 19:12
投稿者山本安志
お母さんは、養子縁組をされたのでしょうか。それとも後見人ですか。
それによって、手続きは違いますが、
あなたも、養子縁組や後見人にはなれます。

タイトルRe^2: 私のいとこの親権取得の可否
記事No1725
投稿日: 2007/07/17(Tue) 15:46
投稿者健次
> お母さんは、養子縁組をされたのでしょうか。それとも後見人ですか。
> それによって、手続きは違いますが、
> あなたも、養子縁組や後見人にはなれます。

先生、御教授どうもありがとうございます。
母は後見人となっております。
家庭裁判所への申立後は、やはり裁判所が子供達の母親より意見を聞く手続きがあるのでしょうか?
幼い子供達を捨てて行った無情な母親が許せないのです。
私の母が苦労して逞しく育てておりますが、大きくなった今になって子供達に会わせてくれと要求してきています。
その時、私の母は許せないし悲しいと言っております。

タイトルRe^3: 私のいとこの親権取得の可否
記事No1726
投稿日: 2007/07/17(Tue) 16:52
投稿者山本安志
後見人が辞任したり、亡くなった場合は、後見人の後任を選任することができます。その場合は、母親の意見を聞くというより、子供の意見を聞かれるのではないかと思います。
子供たちに会わせるかは、子供の意思を尊重することです。