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タイトル離婚の慰謝料について
記事No1803
投稿日: 2007/08/25(Sat) 18:12
投稿者T
夫の不貞が原因で別居し、現在10ヶ月が経過しています。
別居後も夫と会って関係の修復も努力していましたが、夫は複数の女性との不倫関係は継続したままでした。
お互いが離婚に同意したので、離婚カウンセラーに相談し、これまでの状況を説明したところ慰謝料として300万円、財産分与として貯金の半額(夫は100万円しかないというので50万円)別居期間中の婚姻費用として3万円×別居期間(申請はしていません)を請求する事を提案されました。
その事と、別の土地へ引っ越してほしいということをこちらの条件として夫に話をしたところ、争う気はないので従うという答えでした。
ところが、実際入金されたのは350万円のみだったので、残りの婚姻費用分の請求と引越しの件を離婚の条件として再度申し出たところ
、引越しも出来なくなった、離婚届を出すまで婚姻費用を支払う事に納得いかないから一度全額慰謝料を返して法的手段をとると言ってきています。
このまま相手の要求通り返金せずに、弁護士を通して話し合おうと考えていますが、その事で何か私のほうが不利になる事があるのでしょうか?
また、この状況で離婚届を出した場合、問題になる事はありますか?離婚届は、夫のサインももらっています。

タイトルRe: 離婚の慰謝料について
記事No1804
投稿日: 2007/08/26(Sun) 10:14
投稿者山本安志
返金せずに、離婚届けを出すか出さないかは自由という
ことでしょう。
返金せず、離婚届けを出せば、これで決着しますが、
婚姻費用と引っ越しの解決は難しい。
ただ、早期の決着となります。
一方、離婚届けを出さず、婚姻費用と引っ越しを
要求していくこともできます。
いずれの場合でも、弁護士を入れる必要はないでしょう。
前者は、届けをだせばよいし、後者は、待てばよいだけです。

タイトルRe^2: 離婚の慰謝料について
記事No1805
投稿日: 2007/08/26(Sun) 11:15
投稿者T
相手が一端白紙に戻したいと言っている状況で、離婚届けを出しても、有印私文書偽造・同行使罪で告訴される事はないのでしょうか?
また、婚姻費用が要求できる立場である事は分かるのですが、引っ越しも要求ができるのでしょうか?
相手は応じる様子はないのですが、その場合の要求の手段は、やはり弁護士を通じてという方法になるのでしょうか?
離婚届を出してしまったら、婚姻費用と引越しの要求はできなくなるという解釈でよろしいでしょうか?

タイトルRe^3: 離婚の慰謝料について
記事No1806
投稿日: 2007/08/26(Sun) 13:09
投稿者山本安志
告訴されることはないと思います。
離婚については争いがないのでしょう。
条件について争いがあるのでしょう。
離婚届けをされたくなければ相手は不受理届け
を出す方法もあるのですから。
婚姻費用は額が大きくなく、引っ越しは、
相手が納得すれば、可能ですが、法的に要求できる
ものではないので、事実上難しいと思うのです。