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タイトル相続放棄について
記事No1828
投稿日: 2007/09/07(Fri) 23:59
投稿者みきこ
実父が亡くなり2ヶ月です。

私は長女で妹が1人おります。
両親は離婚しており、父には生前、内縁の妻にあたる女性がいました。
父が亡くなる直前に
「全ての財産を(それに伴う債務も含め)その女性に渡す」旨の遺言書を
公証役場の方に作成してもらったそうです。
(私の手元にも遺言書のコピーはあります。)
こちらとしても、遺言に異議はありません。

父の残した財産は、私の知り得る限り、住宅ローンの残ったマンションだけです。
生前の父の生活をあまり知らないのですが、
他に借金があってもおかしくはない気もしています。

上記を含め、私と妹は実子ですが父の財産(マイナスも含め)を把握する手段が思いつかず、その女性から口頭で聞いたことが全てです。

先日、父の残した住宅ローンの引き継ぎにその女性が銀行に行ったらしいのですが、
銀行より「こうした例はないので実子の戸籍謄本を用意するように」言われ
私も直接、銀行の方とお話ししましたが
「法定相続人はあくまで実子、遺言書があっても手続きには時間がかかる』
とのお話で、こちらとしても少々不安になりました。

公証役場の遺言書があっても万が一、実子に相続の義務が発生するのなら
相続放棄をすべきでしょうか。

相続放棄は亡くなってから3ヶ月以内と聞き、現在悩んでいます。

お答えいただけると有り難いです。

タイトルRe: 相続放棄について
記事No1830
投稿日: 2007/09/08(Sat) 11:00
投稿者山本安志
まず、債務は、遺言があっても、相続人の実子も相続します。
従って、住宅ローンや他の債務について心配なら、相続放棄
をするべきです。
相続放棄については、よくある法律相談を見てください。
相続放棄されれば、遺言によって、債務もマンションの所有権
も内縁の妻に引き継がれますから、内縁の妻と銀行で、ローンの
支払いについて、協議してください。
住宅ローンには、生命保険がついていないのですか。
生命保険がついていれば、ローンの支払いは無くなります。

タイトルありがとうございます
記事No1831
投稿日: 2007/09/08(Sat) 11:58
投稿者みきこ
住宅ローンの保険は
父が生前、解約してしまっていたのだと内縁の妻より聞いています。

遺言書があっても、実子に債務相続の義務が発生するとは知りませんでした。
アドバイスをありがとうございました。
相続放棄の方向で妹とも話し合いたいと思います。

重ねてお聞きしたいのですが
父の相続放棄をした場合、
父がもし存命であったら相続するであろう父の両親(私の祖父、祖母)の遺産相続の放棄もしてしまうことになるのでしょうか?

父は長男で妹(私の叔母)が2人おります。
遺言書作成においても私たち姉妹には何の事前説明もなく、叔母と内縁の妻とで話を進められてしまったこともあり、その内容に不服はないのですが気持ちの上で若干の悔しさを感じています。
ちなみに父は病死で、遺言書作成の頃にはかすかな意思表示が出来る程度でした。

長文で申し訳ございません。

タイトルRe: ありがとうございます
記事No1832
投稿日: 2007/09/08(Sat) 14:47
投稿者山本安志
あなたがた子が放棄したら、祖父や祖母が借金も相続します。
従って、子が放棄、祖父・祖母が放棄、兄弟が放棄して、
相続人がいないことになります。
でも、祖父らが、借金のあることを知らないことが多く、
知ってからでも、最悪放棄出来ます。

タイトルありがとうございます
記事No1833
投稿日: 2007/09/08(Sat) 22:48
投稿者みきこ
債務相続についてよく分かりました。

実は2つめの質問の主旨なのですが
この先、祖母(祖父は他界しました)の死後、祖母の遺産相続人は
父(長男)が亡くなっているので父の妹たち(長女と次女)であると思うのですが
その時「代襲相続」として
私たち姉妹(孫)にも父の分の相続の権利が発生すると聞きました。
しかし今回、私たちが父の相続を放棄してしまえば、
この「代襲相続」の権利も放棄することになるのでしょうか。

説明不足で何度も質問を申し訳ございません。

タイトルRe: ありがとうございます
記事No1834
投稿日: 2007/09/08(Sat) 23:28
投稿者山本安志
お父さんの相続と、祖父の相続は別です。
安心して代襲相続をされてよいですよ。

タイトルご親切に
記事No1835
投稿日: 2007/09/08(Sat) 23:36
投稿者みきこ
何度もの質問に迅速にお答えいただき、感謝致します。
ありがとうございました。

早速、相続放棄の手続きをとりたいと思います。

本当にありがとうございました。